固定資産税(家屋)
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します(これを「再建築価格方式」といいます。)。「再建築価格方式」とは、評価しようとする家屋と同一の家屋をその場所に新築するとした場合において必要な建築費を求め、これに新築時からの経過年数に応じた減点補正等を行うことによってその家屋の評価額を求める方法です。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が最大2分の1に減額されます。ただし、都市計画税には減額措置はありません。
新築された住宅に係る減額措置の適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- イ 床面積要件…新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
新築時期 |
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
---|---|
平成17年1月2日以降の新築分 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後3年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火(準耐火を含む)住宅等 |
新築後5年度分 |
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度
住宅の耐震工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度が平成18年4月1日からできました。
対象となる家屋(住宅)
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修をした住宅
- 1戸あたりの耐震改修工事費が30万円以上の住宅
減額される額
改修をした住宅の床面積のうち、120平方メートル分までに係る固定資産税額の2分の1
耐震工事完了の期間と固定資産税の減額期間
工事完了時期 |
減額期間 |
---|---|
平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
耐震工事完了年の翌年から2年度分 |
平成25年1月1日~平成27年12月31日 |
耐震工事完了年の翌年から1年度分 |
減額の手続き
所定の申告書に耐震基準に適合した工事であることの証明書及び改修工事の工事費領収書を添付して、工事完了後、原則として3か月以内に税務課の窓口で申告して下さい。
証明書は、御浜町(注釈)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼して下さい。
(注釈) 御浜町での発行については、住宅耐震改修に関する補助事業を活用したものに限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月25日