固定資産税(償却資産)

更新日:2021年06月25日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。その内容を例示しますと、

  • 構築物(舗装路面、煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(パソコン、測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、

  • 耐用年数1年未満の資産
    • (注釈)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
    • (注釈)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。((注釈)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

申告制度

償却資産所有者の方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該資産がある市町村に申告していただく義務があります。

  • (注意)リース資産は原則リース会社に申告義務があるので申告の対象になりません。
  • (注意)事業は行っているが、申告する資産が全くない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と書いて提出してください。

償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1−減価率÷2)

前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)…(a)

ただし、(a)により求めた額が、( 取得価額 ×5/100 )よりも小さい場合は、( 取得価額 × 5/100 )により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

太陽光発電設備について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の<設置者および発電規模別の課税区分>をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただくことになります。

  • (注意)償却資産は課税標準額の合計額が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り償却資産の所有状況を毎年申告していただく必要があります。
  • (注意)以下の<設置者および発電規模別の課税区分>を確認していただき、申告が必要な場合、設置によっては課税標準額を一定期間減らす事ができる場合がありますので下記の<再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について>も確認をお願いします。
設置者および発電規模別の課税区分詳細

設置者

10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10キロワット未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個人(住宅用)

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備の申告が必要です。

売電するための事業用資産とはならないため、償却資産の申告は不要です。

個人(個人事業用)

個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要です。

個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量や、全量売電、余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要です。

法人

事業用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要です。

事業用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要です。

 (注意)建材ソーラーパネルで、屋根財として家屋の評価に含まれたものは除きます。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日取得分からは、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備」が課税標準の特例の対象となります。
なお、平成28年3月31日以前に取得された設備については、引き続き従前の規定が適用されます。

対象となる設備

 一般社団法人 環境共創イニシアチブによる「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けている再生可能エネルギー発電設備が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電装置(低圧かつ発電出力10キロワット未満)を除きます。

取得期間

平成28年4月1日から平成30年3月31日まで

適用期間及び内容

 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の2に軽減します。

根拠法令

 地方税法附則第15条第32項第1号イ
 地方税法施行規則附則第6条第57項

必要書類

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

その他

 売電に係る収入については、確定申告または町県民税申告が必要となる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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