国民健康保険税について
国民健康保険税は『国民健康保険』の財源となる目的税です。
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納めなければならない方
納税義務者は世帯主の方(国民健康保険に加入していない世帯主も含みます)になります。国民健康保険税は、世帯の中で国民健康保険に加入している方の分を全て合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。
保険税の算定基準
国民健康保険税は、次の(1)から(3)までの合算額となり、年度ごとに賦課されます。また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料分も合算されて賦課されます。
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(1) 所得割額 |
(2) 均等割額 |
(3) 平等割額 |
課税限度額 |
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医療分 |
7.35 % |
23,500 円 |
19,000 円 |
650,000 円 |
後期高齢者支援金分 |
2.15 % |
7,000 円 |
5,600 円 |
240,000 円 |
介護保険料分 |
1.85 % |
8,700 円 |
5,000 円 |
170,000 円 |
※ 令和5年度より、資産割(固定資産税に応じて計算)を廃止します。
(1) 所得割額…前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額です。
(2) 均等割額…加入者1人あたりの額です。
(3) 平等割額…1世帯あたりの額です。
- (注1) 所得割額の課税対象所得は、加入者の合計所得(分離課税所得は特別控除後)から基礎控除額(43万円、令和2年度以前は33万円)を差し引いた後の所得額の合計額です。
- (注2) 算定した額が賦課限度額(医療分65万円、後期高齢者支援金分24万円、介護分17万円)を超える場合には当該限度額で賦課されます。
- (注3) 世帯の前年合計所得(分離課税所得は特別控除前及び基礎控除前の所得額)が軽減基準額を下回るときは、(2)均等割額と(3)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。
- (注4) 退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。
- (注5) 年度途中で国民健康保険に加入された場合は加入した月より、また国民健康保険を脱退した場合は、脱退した月の前月までの月割りにて算定されます。
- (注6) 被保険者の未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である者)については、医療分・後期高齢者支援金分の均等割額が半額になります。
納期について
納期については下記をご覧ください。
納付方法について
御浜町役場や金融機関の窓口で納めていただく自主納付、口座振替、年金からの天引きがあります。年金天引きとなる方は、次の1.~3.すべてにあてはまる方です。
- 国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満で構成されている世帯の世帯主
※注 擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は除きます。 - すでに介護保険料が年金天引きされている65歳以上の方(年額18万円以上の年金受給者)
- 国民健康保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する保険税(料)の合算額が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えない方
※ 申し出により、年金天引きから口座振替に変更できる場合がありますのでご相談下さい。
国民健康保険税を滞納すると
長い間納めないでいると保険証を返してもらい、かわりに『短期被保険者証』もしくは『被保険者資格証明書』を交付します。『被保険者資格証明書』は、被保険者であることを証明するだけのものですので、医療費はいったん全額自己負担となります。
納税が困難なときは
災害や倒産・失業などによる所得の激減など、特別な事情により納付が困難な場合は、申請により減免措置が受けられる場合がありますのでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年04月01日