個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)について

更新日:2024年06月01日

個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)とは

 個人が1年間に得た所得には、所得税と町民税と県民税と森林環境税がかかります。このうち、町民税と県民税と森林環境税は1月1日在住の市町村において課税されるもので、個人住民税と呼ばれています。
 その内訳は均等割額と所得割額からなり、均等割額は定額、所得割額は前年1年間の所得に応じて課税されます。

均等割

均等割税額(6,000円)

  1. 三重県「みえ森と緑の県民税」の創設により県民税均等割に1,000円が課税
  2. 国税「森林環境税」の創設により国税均等割に1,000円が課税

 町民税 3,000円 +県民税 2,000円 +国税 1,000円

 

(参考)令和5年度分までの均等割税額(6,000円)

 町民税 3,500円 +県民税 2,500円

令和5年度までの防災施策の財源の1,000円加算が終了し、新たに令和6年度から森林環境税の1,000円が課税されるため均等割税額に変更はありません。

所得割

所得割税額(課税標準額×税率10パーセント)
町民税6パーセント+県民税4パーセント
 

(注意)課税標準額とは、総所得金額から所得控除額を引いた額です。

 

個人住民税がかからない方(非課税者)(令和3年度~)

(1)均等割も所得割もかからない人

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
※未成年者は婚姻歴がない方に限ります。

(2)均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が下記以下の人

均等割がかからない所得限度額表(カッコ内は収入額限度額)
本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人

380,000円
(930,000円)

828,000円
(1.378,000円)
1,108,000円
(1,683,999円)
1,388,000円
(2,099,999円)
1,668,000円
(2,499,999円)

計算式:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養数)+16.8万円+10万円
本人のみの場合は、+16.8万円は付きません。

(3)所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が下記以下の人

所得割のかからない所得限度額表(カッコ内は収入限度額)
本人のみ 扶養1人 扶養2人

扶養3人

扶養4人
450,000円
(1,000,000円)
1,120,000円
(1,703,999円)
1,470,000円
(2,215,999円)
1,820,000円
(2,715,999円)
2,170,000円
(3,215,999円)

計算式:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養数)+32万円+10万円
本人のみの場合は、+32万円は付きません。

納付方法について

個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があり、次のいずれかまたは複数の方法で納付します。

普通徴収

御浜町から個人宛に送付した納税通知書により、6月末・8月末・10月末・12月25日(土日祝日などにより前後する場合あり)の年4回で納付する方法です。
(個人で農業や事業されている方、給与からの特別徴収を行っていない事業所にお勤めの方など)

給与からの特別徴収

勤め先の事業所(特別徴収義務者)が通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に納税者の個人住民税を天引きし、納税者の代わりに納付する方法です。

年金からの特別徴収

65歳以上の年金を受給されている方のうち、個人住民税の納税義務のある方の個人住民税(年金所得にかかる分のみ)を年金保険者が年金から天引きして納付する方法です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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