公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収とは
65歳以上の年金を受給されている方のうち、個人住民税の納税義務のある方の個人住民税(年金所得にかかる分のみ)を年金保険者が年金から天引きして納付する方法です。
平成21年10月から、介護保険などと同じように、年金が支給される際に個人住民税を差し引きする特別徴収制度が開始されました。
対象者
その年の4月1日時点で、公的年金等を受給している65歳以上の人が対象となります。
ただし、次の人は対象となりません。
- 老齢基礎年金などの給付額が18万円未満の人
- 年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されない人
- その年の個人住民税の額が老齢基礎年金の給付額を超える人
対象となる年金
老齢基礎年金や老齢厚生年金などが対象となります。障害年金や遺族年金など非課税の年金からは引かれません。
差し引きされる個人住民税
差し引きされるのは年金所得から計算した個人住民税のみです。給与所得や農業所得などの金額から計算した個人住民税はこれまでどおり給与からの差し引き、または納付書などにより納めていただくことになります。
特別徴収の開始時期
初年度(新規65歳到達者など年金特徴開始年度の特別徴収税額計算方法)
- 普通徴収
6月(1期)、8月(2期)
税額:年税額の4分の1ずつ - 年金特徴
10月、12月、翌年2月
税額:年税額の6分の1ずつ
(注意)初年度は年金からの天引きが10月からとなるため、6月と8月は普通徴収となります。
普通徴収 (納付書または口座振替) |
特別徴収 (年金から天引き) |
||||
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
算出方法 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまで通りの方法で納めていただきます。特別徴収の開始は10月支給分からとなり、10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを天引きします。
2年目以降(公的年金から特別徴収継続者の特別徴収税額計算方法)
- 年金特徴(仮徴収)
4月、6月、8月
税額:(前年度分の年税額÷2)÷3 - 年金特徴(本徴収)
10月、12月、翌年2月
税額:(年税額-仮徴収税額)÷3
年金からの天引き(仮徴収) |
年金からの天引き(本徴収) | |||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
算出方法 | 前年度の年税額の6分の1ずつ |
年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ |
4月・6月・8月は、前年度の年税額の1/6が天引きされます。(仮徴収)
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月分(仮徴収分)の税額を差し引いた残りの税額が天引きされます。(本徴収)
(注意)個人住民税の年税額が4月・6月・8月分の仮徴収の総額より下回った場合には、還付となります。
仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
(注意)本改正は、仮徴収税額の算定方法を見直すものであり、年税額に影響はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月02日