法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所または事業所がある法人や法人でない社団または財団にかかる地方税で、資本金等の額に応じて負担する「均等割」と国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。
均等割
資本金の金額 |
町内における |
税率(年額) |
摘要 |
---|---|---|---|
50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
9号法人 |
50人以下 |
41万円 |
7号法人 |
|
10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
8号法人 |
50人以下 |
41万円 |
7号法人 |
|
1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
6号法人 |
50人以下 |
16万円 |
5号法人 |
|
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
4号法人 |
50人以下 |
13万円 |
3号法人 |
|
1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
2号法人 |
50人以下 |
5万円 |
1号法人 |
|
上記以外の法人等 |
- |
5万円 |
1号法人 |
法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
- 6.0% … 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
- 9.7% … 平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始する事業年度の税率
- 12.3% … 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率
法人町民税が課税される法人
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
御浜町内に事務所、事業所がある法人 |
課税 |
課税 |
御浜町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人 |
課税 |
非課税 |
御浜町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人 |
課税 |
非課税 |
法人町民税の申告と納税について
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
確定申告
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額
予定申告、中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
申告納付額は次の(1)または(2)の額です。
(1)前事業年度の法人税割額の1/2の額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額(予定申告)
(2)その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
法人に係る届出書等様式ダウンロード
法人設立(設置)届出書 (PDFファイル: 145.3KB)
(注意)申告書についてはご相談ください。
届け出の種類 | 添付書類(コピー可) |
・法人の設立 ・他市からの移転(本店) |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・事業年度を確認できる書類(定款等) |
支店の設置・支店の市内への移転(市内に初めて支店を設置する場合) |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・事業年度を確認できる書類(定款等) |
支店の設置・支店の市内への移転(市内に既に本店や支店がある場合) | 不要 |
・法人の解散 ・他市への移転(本店) |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
・支店の廃止 ・支店の他市への移転 |
不要 |
事業年度の変更 | 株主総会議事録または変更後の定款等 |
休業 |
・法人現況届 ・決算書(休業後のもの) |
合併 |
・合併契約書 ・被合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
分割 |
・分割計画書または分割契約書 ・分割承継法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・分割法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
上記以外 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
減免申請
下記の法人については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条)を行っていない場合、法人町民税の減免を受けることができます。
・公益社団法人または公益財団法人
・認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項)
・特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項)
・公益法人など(法人税法第2条第6号)
・一般社団法人または一般財団法人(法人税法第2条第9号の2)
申請時期
減免申請を行う場合は、納期限(土日祝日の場合は翌日)までに役場税務課へ申請してください。
提出書類
・法人市民税減額(免除)申請書
・法人市民税申告書
・収益事業を行っていないことを証する書類(収支決算書など)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年11月18日