候補者が行う選挙運動

更新日:2021年03月31日

 公職選挙法により認められた町議選、町長選の候補者が行うことができる選挙運動は、主に次のとおりです。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき(町議800枚、町長2,500枚)
  • 新聞広告
  • ビラの頒布(町長選に限る。)
  • ポスター掲示場へのポスター掲示
  • 街頭演説会
  • 個人演説会
  • 連呼行為(選挙運動用自動車上・街頭演説の場所(8時から20時の間)、個人演説会場などに限る。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0505
ファックス:05979-2-3502
フォームによるお問い合わせ