禁止されている選挙運動

更新日:2021年03月31日

 公職選挙法により禁止されている選挙運動は、主に次のとおりです。

戸別訪問

 投票依頼などの目的で、戸別に家や会社などを訪問してはいけません。

飲食物の提供

 選挙運動に関して、定められた範囲内のものを除き、飲食物の提供が禁止されています。

(注意)範囲内…お茶、茶菓、選挙運動員に渡す一定数の弁当

署名運動

 特定の候補者に投票をするように、又はしないようにすることを目的として署名を集めてはいけません。

文書の配布、回覧の禁止

 選挙運動用はがき、選挙運動用ビラ(町長選に限る。)以外の文書の配布や、文書・看板等の回覧は禁止されています。

その他以下のような行為も禁止されています。

  1. 有権者が受信した選挙運動用電子メールを転送すること。
  2. 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画を頒布すること。
  3. 未成年者が選挙運動を行うこと。
  4. 選挙運動期間外に選挙運動を行うこと。

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