災害協力井戸について

更新日:2023年11月08日

災害協力井戸とは?

 東日本大震災などの過去の大規模な災害では、水道水の断水により、長時間にわたって水の確保ができず、不便な生活が続きました。
「災害協力井戸」とは、災害により水道施設が被害を受け、水の確保が困難な場合に、地域の方々へトイレの流し水等の生活用水(飲用を除く)として井戸水を提供していただける井戸のことです。
町民や事業所の方々が所有する井戸を事前に登録していただき、災害時に水道施設が復旧するまでの間の生活用水を確保することを目的としています。

登録の要件は?

  1.  御浜町内にある井戸であること。
  2.  現在使用していて、今後も引き続き使用する井戸であること。
  3.  地震災害等の非常時に地域の住民が使用できる場所にあること。
  4.  ポンプなど井戸水をくみあげるための設備があること。
  5.  雑用水(トイレ、洗濯、清掃用水等)として使用できる水質であること。
  6. 地震災害時等の非常時の井戸水利用について井戸の所有者が同意していること。
  7. 井戸の所有者が井戸所在地の公表に同意していること。

登録後の利用は?

  1. 井戸水の提供はボランティアであり、提供について井戸の所有者が絶対の責任を負うものではありません。
  2. 井戸水の利用にあたっては、所有者の指示に従ってください。
  3. 井戸水の提供を受けるための容器は利用者が準備し、井戸水の持ち帰りは利用者が行ってください。
  4. 井戸水は、飲用には使用しないでください。
  5. 井戸水の利用は、災害発生時に限ります。
  6. 停電時には使用できない井戸もありますので、その場合は電気の復旧後にご利用下さい。
  7. 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合は、提供者にその責は問えませんので、ご了承ください。
  8. 井戸水を採ることができる場所には、「災害協力井戸」のプレートが掲示されています。

災害協力井戸登録申込から登録までの流れ

ステップ1

災害協力井戸登録にご協力いただける方は、まず、御浜町役場生活環境課にお電話でご連絡ください。

ステップ2

後日、町職員がお宅に出向き、災害協力井戸登録の要件を満たしているか等、井戸の状況を確認します。井戸の所有者の方は「災害協力井戸登録申込書」にて、申し込んでください。

ステップ3

確認の結果、井戸が登録要件を満たした場合、御浜町から災害協力井戸のプレートを申込者に送付します。

ステップ4

登録完了です!!
お宅の入り口などにプレートの掲示をお願いします!

  • 登録期間は、登録した年度から3か年度です。
  • 登録の解除を希望される場合は、お申し出ください。
  • 新たな井戸を掘るものではなく、すでにある井戸を活用するものです。
  • 助け合いの精神に基づくもので、町からの補助金はありません。

【お問い合わせ:生活環境課環境係 電話番号05979-3-0513

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0513
ファックス:05979-2-3502
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