阿田和地区の皆様へ ~下水排水設備と水洗化工事のお願い~
美しい阿田和を未来の子供たちに!!
排水設備とトイレの水洗化工事のお願い
御浜町では、阿田和(山地・向山・上地の一部を除く)地区において、平成8年度から下水道工事を行い、平成12年10月より一部地域で御浜町特定環境保全公共下水道処理区域の供用を開始しました。その後段階的に下水道工事を行い、順次供用を開始しました。また、近年では、令和元年度から令和2年度に隣接する向山地区の一部で下水道工事を行い、令和2年12月より供用を開始しました。御浜町特定環境保全公共下水道処理区域図
供用開始とともに、この区域に居住される方又は、建物を所有される方は建物から排出される汚水を、供用開始後3年以内に公共下水道へ接続することが義務づけられます。
地域の住環境の改善、海、川の水質改善の為にも、速やかに公共下水道を利用していただきまして、美しい阿田和を未来の子供達に残しましょう。
下水道への接続工事は、町が指定した『下水道排水設備指定工事店』でなければ施工できません。排水設備の設置方法や構造の基準は、下水道法と町の下水道条例などで厳しく定められています。
指定工事店には、排水設備の専門的な技術と知識、責任を持つ『下水道排水設備工事責任技術者』がいます。指定工事店以外の業者や、個人が勝手に工事をした場合、法律により罰則が課せられるほか、下水道が使用できませんので注意して下さい。
下水道供用開始区域の受益者(下水道を使用する家庭、法人など)の方は、指定工事店に見積もりを依頼し、早めに宅地内の排水設備工事を計画しましょう。
御浜町下水道排水設備指定工事店登録者名簿 (PDFファイル: 63.5KB)
排水設備の計画から完了まで
- 家庭で排水計画を立てましょう
トイレ・風呂・台所などの改修計画と資金計画を立ててください - 工事店を決めましょう
工事は御浜町指定の「下水道排水設備工事店」でなければ施工できません。必ず確認してください。 - 見積書をもらい支払方法を決めましょう
工事店が決まったら現地調査をして見積書をもらい、工事内容を納得するまで打ち合わせしてください。 - 工事店と契約しましょう
工事店との打ち合わせが終了し、工事の発注・改修内容・工事費用が決まったら工事店との契約になります。工事店は施主に代わって町の窓口へ書類を提出して工事を開始します。書類への署名・捺印は大切なことですから、内容をよく確認して自分自身でしてください。 - 工事完了
工事が完了すると、町による検査が行われ、これに合格するといよいよ下水道の使用ができます。
受益者負担金の減免について
町では、受益者負担金に関する条例施工規則第8条において、受益者負担金減免基準(下表)を設置しております。この基準に該当すれば、負担金の減免ができます。該当されると思われる方は、町に申請をお願いいたします。
減免の対象となる建物 |
内容 |
減免率 |
---|---|---|
生活保護法により生活扶助を受けている者の建物 |
生活保護法による生活扶助をうけている者 |
100% |
自治区(会)が所有する建物 |
自治区(会)が所有又は使用する施設 |
100% |
その他事情に応じ町長が減免する必要があると認める建物 |
生活保護法の適用に等しい生活困窮者 |
50% |
仮設建物 |
臨時給水を受ける仮設建物 |
100% |
事務担当
御浜町役場生活環境課上下水道係
電話番号05979-3-0505
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 上下水道係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0513
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月18日