御浜町空き家利活用推進補助金制度について

更新日:2025年04月01日

御浜町空き家利活用推進補助金制度概要

空き家の利活用促進のため、空き家の改修工事または空き家残置物処理に対して補助金を交付します。

※改修工事・残置物処理を行う前に企画課までご連絡ください。

1.改修工事対象

・6か月以内に売買契約の締結により空き家を取得した者または6か月以内に賃貸借契約を締結した賃貸人若しくは賃借人

・空き家改修工事を補助金の申請年度内に完了すること

補助金額

改修費用等の2分の1(最大10万円補助)

※1,000円未満の額が発生する際は、1,000円未満の額を切り捨てた額とする。

補助金対象とはならない工事

・建物でない外構工事

・容易に取り外しができるものを設置する工事

・建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

・改修工事費用の一部または全部が他の公的な補助金、助成金、利子補給、介護保険等より支給される工事

2.残置物処理対象

・空き家バンクへの登録を目的に残置物処理を行う者で、かつ御浜町に係る税金の滞納を行っていない者

・残地物の処理作業を補助金の交付申請年度内に完了すること

対象経費

残置物処理に係る経費としては以下に該当するものを補助対象経費とする

ア.ごみ処理手数料

イ.ごみ収集及び運搬手数料

ウ.家電リサイクル法により指定された家・家電製品の引き取りに要する費用

エ.家財処分等の委託等に係る経費

オ.その他、家財等の処分及び搬出に要する経費として町長が認めた費用

御浜町空き家利活用推進補助金の申請に必要な書類は以下のとおりです

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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