認定こども園・保育所等について

更新日:2024年04月01日

教育・保育給付認定について

認定こども園・保育所・幼稚園などの施設を利用するには、保護者の住民登録がある市町村において「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この認定は、こどもの年齢や保育の必要性の有無によって、1号、2号、3号のいずれかに区分され、認定区分により施設の利用条件が異なります。

教育・保育給付認定
認定区分 給付の内容 対象 利用できる施設等
1号 教育標準時間 満3歳以上で、教育を希望する場合 幼稚園・認定こども園(教育部分)
2号

保育短時間

保育標準時間

満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)
3号

保育短時間

保育標準時間

満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)

 

○「認定こども園」とは、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、就学前の子どもに教育と保育を一体的に行うほか、地域における子育て支援を行う施設です。

○「保育所」とは、保護者のいずれもが就労や疾病等の「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。

○「幼稚園」とは、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設です。

「保育を必要とする事由」について

保育所・認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

保育を必要とする事由
事由 内容 認定できる期間
就労

保護者が日常、家庭外の仕事や、家庭内での家事以外の仕事をしているため、保育ができない場合

※1カ月あたり48時間以上の労働をしていること

最長、就学前まで
妊娠・出産 母親が出産前後のため、保育ができない場合 産前6週間前の日の属する月から産後8週間を経過する日の翌日の属する月まで
疾病・障がい 保護者が疾病、または障がいがあるため、保育ができない場合

診断書を提出の場合は記載された期間まで

手帳を提出の場合はその期間まで

介護・看護 同居している親族が長期にわたる入院や、障がいのある人がいて、保護者が常時その介護・看護にあたっているため保育ができない場合

診断書を提出の場合は記載された期間まで

手帳を提出の場合はその期間まで

災害復旧 火災・風水害・地震などの災害によって被災し、その復旧のため保育ができない場合 災害復旧まで
求職活動 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている場合 認定開始から90日を経過する日の属する月まで
就学 就学している場合(職業訓練校等における職業訓練を含む) 学校等に通っている期間
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合 必要な期間
育児休業 育児休業取得中に既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 育児休業の期間
その他

上記に類する状態として、町が認める場合(以下の場合など)

・小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯であって、保護者が最年少の子どもを家庭で育児している場合に兄姉の保育が必要であること(※)定員等の状況によりご希望に添えない(利用できない)場合があります。

 

 

保育料について

保育料は、保護者の方の所得により算定します。なお、3歳児から5歳児クラスの全世帯、および0歳~2歳児クラスの非課税世帯については、幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料です。ただし、延長保育料は無料にはなりません。

※町独自の子育て支援事業として、0歳~2歳児クラスにかかる保育料については令和7年3月分まで無償化しています。

町内保育施設一覧

町内保育施設
施設名 所在地 定員 対象児童 電話番号
認定こども園阿田和保育園 御浜町大字阿田和4722番地

保育認定90人

教育認定20人

1~5歳児 05979-2-2071
認定こども園志原保育所 御浜町大字志原1877番地62

保育認定99人

教育認定21人

0~5歳児 05979-2-0058

 

入園申込書類等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子ども家庭室
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0508
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ