介護保険制度と介護サービスの利用
介護保険制度
介護保険の目的と概要
介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護の問題を社会全体で支え合う仕組みとして平成12年4月から始まりました。介護を必要とする方や家族の選択により、介護事業者から多様なサービスを受けることができます。
介護保険は、介護保険法に基づき、区市町村を保険者、40歳以上の方を被保険者(第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳~64歳までの方)とする保険制度で、この地域の保険者は、熊野市・御浜町・紀宝町で構成される「紀南介護保険広域連合」です。
介護サービスを利用するには(認定申請からサービス利用までの流れ)
介護保険のサービスを利用するには、「要介護・要支援認定」又は「総合事業認定」を受ける必要があります。それぞれの認定を受けるには、まず「要介護・要支援認定」又は「総合事業認定」の申請をし認定を受ける必要があります。
- (注意)緊急に介護サービスが必要になった場合でも、認定結果が出る前に申請日からサービスを受けることもできます。
- (注意)ただし認定前の暫定利用する場合は、「非該当」等の認定により全額自己負担になったりする場合がありますのでご注意ください。
(1)申請
役場健康福祉課の窓口を通じて紀南介護保険広域連合へ認定申請をします。
- 窓口で職員が聞き取りをおこない、本人の心身の状態に合わせて「要介護・要支援認定」又は「総合事業認定」の申請を受付けます。
- 申請時には第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険被保険者証を、第2号被保険者(40歳~64歳までの方)は医療保険の被保険証をご持参下さい。
- 直接窓口に来られない場合はお申し出ください。担当職員が自宅等まで訪問させていただきます。
(2)状態把握
- ア)「要介護・要支援認定」の申請をされた場合は、本人の心身状態を知るために次のように実態把握をおこないます。
- 認定調査…調査員が自宅等に訪問し、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
- 主治医意見書…申請時に指定された主治医が、意見書を作成します。(主治医へは広域連合が直接依頼をおこないます。)
- イ)「総合事業認定」の申請をされた場合は、窓口で担当職員が所定の「基本チェックリスト」により本人の心身状態を聞き取ります。
(3)審査・判定・認定
- ア)「要介護・要支援認定」を申請された場合は、福祉・保健・医療の専門家から構成される介護認定審査会において認定がおこなわれ、1ヶ月以内に通知されます。
- イ)「総合事業認定」を申請された場合は、基本チェックリストをもとに紀南介護保険広域連合により確認が行なわれ、2週間以内に通知されます。
(注意)認定については、諸事情により遅れる場合があります。
(4)結果とサービス内容
- ア)「要介護・要支援認定」を申請された場合の認定度は、要支援1~2、要介護1~5で認定されることになります。
- 利用できるサービスは、【1】居宅サービス、【2】施設サービスがあります。
- 要支援と要介護とでは、サービスの種類が同じでも内容が異なっていたり、利用できるサービスに違いがあったりします。
- 居宅サービスを利用する場合は、原則、ケアマネジャーによるケアプランが必要となります。
- 施設サービスを利用する場合は、直接又はケアマネジャーを通じて申込みをおこない利用することとなります。
- イ)「総合事業認定」の申請をされた場合は、事業対象者として認定されることとなります。
- 利用できるサービスは、【1】現行相当通所介護サービス、【2】通所介護サービスA型、【3】現行相当訪問介護サービス、【4】訪問介護サービスA型 等があります。
- サービスを利用する場合は、地域包括支援センター等によるケアプランが必要となります。
介護サービスの自己負担割合について
介護サービスを利用したら、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を事業者に支払います。利用者の負担は、所得等により決まります。
(注意)その他、低所得者への減免措置等もありますので、窓口へご相談下さい。
介護保険に関する各種申請様式一覧
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0515
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2022年04月01日