福祉医療費助成について

更新日:2024年12月02日

福祉医療費助成制度

 次の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

この制度は対象となる方であっても、受給資格の申請をしないと助成を受けることができません。まだ申請されていない方は、健康福祉課で手続きをしてください。

 

子ども医療費助成

一人親家庭等医療費助成

障がい者医療費助成

資格に認定と更新

健康福祉課で申請手続きを行ってください。審査の上、認定された方には受給資格証を交付します。

受給資格証は毎年9月1日に更新します。引き続き認定となる方には8月末に新しい受給資格証を郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。ただし、所得状況の申告を行っておらず(未申告)、認定に必要な所得情報等の確認ができない方は、必要書類等を提出し改めて更新手続きをしていただく場合があります。

 

診療を受けるときは

マイナ保険証または資格確認証と一緒に受給資格証を医療機関(調剤薬局を含む)の窓口へ必ず提示してください。受給資格証を忘れた場合や提示を忘れた場合は、速やかに医療機関に連絡のうえ再度提出をしてください。

医療費の自己負担額については、一旦お支払いください。

なお、令和6年12月2日以降の医療機関等への受診についてはこちらをご覧ください。

助成の対象となるもの

医療機関などで支払った金額のうち、保険適用となる医療費(入院・通院)です。

・端数処理の関係で、実際に支払った金額と10円未満の違いが生じる場合があります。

・ご加入の健康保険者の給付制度により高額療養費や付加給付金が発生する場合は、実際の給付の有無にかかわらずその分を差し引いた額となります。(高額療養費や付加給付金については、ご加入の健康保険者へ請求してください)

・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、通院分のみの助成となります。

助成の対象とならないもの

以下のものなどが対象となりません。助成の対象とならないものが助成されていることが判明した場合は、返還していただくことになります。

・健康診断、検診、予防接種などの保険適用外診療分

・入院時の食事代、容器代、おむつ代、ベッド料などの医療外分

・学校保険(スポーツ保険)など、他の制度の対象となる診療分

・ご加入の健康保険で高額療養費、付加給付金に該当する場合はその金額

・第三者行為(交通事故など)

・後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望した場合に徴収される特別の料金

助成の仕組み

三重県内の医療機関などを受診された場合

1.受診時に「受給資格証」を提示(毎回)

注意:提示せずに受診した場合は、助成できなくなりますので後日速やかに提示してください。

2.医療機関などが支払った医療費の金額等に関する証明書を三重県国民健康保険団体連合会に提出

3.三重県国民健康保険団体連合会が証明書を取りまとめて役場へ送付

4.役場から対象者への届出口座に助成金を振込み

・振込日は、受診月の2~3ヶ月後の月末金曜日(金融機関休日の場合は前日)です。

・振込日は、受診された時期や医療機関によって変動する場合があります。

三重県外の医療機関などを受診された場合

1.医療機関などが発行する領収書(注意1)と受給資格証を持参して役場へ申請

・申請先は、役場本庁健康福祉課または尾呂志支所、神志山連絡所、町民サービスセンターです。

・同じ月に複数回受診される場合は、領収書を月まとめにして申請してください。

領収書の提出期限は、過去2年分までです。

(注意1)対象者の氏名、医療機関名、保険診療点数などが記載されており、領収印のあるもの

 

2.役場から対象者の届出口座に助成金を振り込み

・振込日は、申請月の2か月後の月末金曜日(金融機関休日の場合は前日)です。

小学校就学前(6歳年度末)の子どもが三重県内および新宮市内の医療機関等を受診された場合(令和5年9月受診分から、新宮市内の医療機関等に対象地域を拡大します。)

・小学校就学前(6歳年度末)の子どもが三重県内および新宮市内の医療機関等(医科、歯科、調剤薬局)を受診した際の窓口負担がなくなります。※注1

※注1 一部、窓口無料化に対応していない医療機関等がありますので、受信前に医療機関等へ確認のうえ受診してください。特に、新宮市内医療機関等では、国民健康保険の方は一部の医療機関等のみとなりますので、ご注意ください。下記の新宮市内窓口無料化(現物給付)対応医療機関一覧表(随時更新)等でご確認をお願いします。

 

・健康保険証と「福祉医療費助成受給資格証(現物給付)」を医療機関の窓口に毎回提示してください。※注2

※注2 提示がない場合は、窓口負担が必要です。

障がい者福祉医療費助成対象者の後期高齢者医療保険加入者について

県内・県外どちらの医療機関を受診されても、受給資格証の提示は不要です。

1.医療機関などが診療報酬請求書を三重県後期高齢者医療広域連合に提出

2.三重県後期高齢者医療広域連合が診療報酬請求書の内容を審査し、役場へ送付

3.役場から対象者の届出口座に助成金を振り込み

・振込日は、受診月の3~4か月後の月末金曜日(金融機関休日の場合は前日)です。

(注意)振込日は、審査の状況などによって変動する場合があります。

福祉医療費助成制度の種類

制度の種類と詳細

種類

対象者

助成額

障がい者

  • 身体障害者手帳1級〜3級の認定を受けた方
  • 知的障害の判定を受けたIQ50以下の方、または療育手帳A1、A2、B1の認定を受けた方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けた方(通院にかかる費用のみ)

医療費の自己負担額

一人親家庭等

  • 一人親家庭の親と18歳年度末までの児童
  • 父母のいない18歳年度末までの児童

医療費の自己負担額

子ども

18歳年度末までの児童

医療費の自己負担額

 (注意)福祉医療費助成制度には、所得制限があります。

申請書等の様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0515
ファックス:05979-2-3502
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