国民年金について

更新日:2024年04月01日

 国民年金は自分や家族の加齢、障がい、死亡などのさまざまな要因により、すべての国民に老後の保障を行うことを目的にした制度です。

国民年金の加入者

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することが義務付けられています。
国民年金の加入者は、次の3種類に分類されます。

  • 第1号被保険者…20歳以上60歳未満の農林漁業者、自営業者、無職の方、学生など
  • 第2号被保険者…会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している方
  • 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者


このほか、次の方は希望により任意加入被保険者として加入できます。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(納付月数が480月未満の場合)
  • 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
  • 年金加入期間が短く、年金を受け取るための必要な期間(受給資格期間)が満たない方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限り、70歳になる間で受給資格(10年)を満たすまで加入可)
  • 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の方

このようなときは届出を

届出詳細

このようなとき

必要なもの

20歳になったとき
(会社員・公務員は除く)

  • マイナンバーのわかるものと本人確認書類
  • 印鑑

会社などを退職したとき(被扶養配偶者のいる方は、あわせて届出してください)

  • 離職票、退職証明書など(退職日を確認できるもの)
  • 年金手帳またはマイナンバーのわかるものと本人確認書類
  • 印鑑

配偶者の扶養から外れたとき

  • 扶養から外れた日が確認できる書類
  • 年金手帳またはマイナンバーのわかるものと本人確認書類
  • 印鑑

保険料

国民年金の保険料は、20歳から60歳まで40年間納めることになっています。

  • (注意)第2号被保険者も国民年金の加入者ではありますが、保険料は加入中の制度がまとめて拠出しますので、個別に納める必要はありません。保険料は給料から徴収されます。
  • (注意)第3号被保険者は、配偶者の加入している年金制度が保険料を負担しますので、個別に納める必要はありません。また、この保険料は配偶者の給料からは徴収されません。

保険料の納付方法

納付方法詳細
口座振替 口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。口座振替の手続きは、年金事務所・金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局を含む)で受け付けています。
納付書払い 日本年金機構の発行する納付書で、納期限までにお近くの金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。(役場及び年金事務所では保険料を納めることができませんのでご注意ください。)
クレジットカード納付 保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、後にクレジットカード会社からカード会員の方に請求が送られる納付方法です。
電子納付 インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用した納付も可能です。いずれも、ご利用される金融機関と事前に契約を結ぶ必要があります。また、対応していない金融機関もありますので、金融機関に直接お問い合わせください。

 

保険料の免除・納付猶予

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。

免除・納付猶予詳細
申請免除 本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、日本年金機構の承認により7月から翌年の6月まで保険料の納付が免除されます。免除される額は所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
免除を受けた期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給するのに必要な期間として計算され、また老齢基礎年金の受給額を計算する場合に、一定の額が反映されます。なお、保険料一部免除の承認を受けた期間については、一部免除後の保険料を納付しないと未納期間になります。
納付猶予 50歳未満の方については、世帯主の所得が免除基準以上であっても、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例 大学・短大・専修大学などに在学している20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の方は、申請して認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます。
特例を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
法定免除 生活保護法による生活扶助を受けているときや、障害基礎年金の1級・2級を受給しているときは、届出をすることにより該当期間の保険料が全額免除になります。法定免除期間は年金受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料を納めたときに比べて減額されます。
(注意)法定免除に該当しても、本人の申出により保険料を納めることもできます。
産前産後期間の免除 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請に必要な書類、審査基準等については下記にお問い合わせください。
【お問い合わせ先:住民課 電話番号:05979-3-0512】

国民年金の給付

給付詳細
老齢基礎年金 保険料を納めた期間(免除等が承認された期間を含む)が10年以上ある方は、原則として65歳から老齢基礎年金が支給されます。
障害基礎年金 被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が、国民年金加入中または20歳前に初診日のある病気やけがなどで法令により定められた障害等級表による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金 被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)」に遺族基礎年金が支給されます。
寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

年金に関するご相談・お問い合わせ先

年金に関するご相談・お問い合わせ先

  • 御浜町役場住民課 保険年金係
    〒519-5292 南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
    電話番号05979-3-0512 午前8時30分~午後5時15分
  • 日本年金機構 尾鷲年金事務所
    〒519-3692 尾鷲市林町2-23
    電話番号0597-22-2340
    (注意)受付時間平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分

年金相談について(尾鷲年金事務所の出張相談)

御浜町役場本庁において毎月第2水曜日(10時~14時)に尾鷲年金事務所の出張相談を開催しています。相談を希望される方は、事前にお電話等(電話番号05979-3-0512)でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険年金係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0512
ファックス:05979-2-3502
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