セルフメディケーションについて

更新日:2021年12月20日

平均寿命が長くなり、生活習慣病が問題になってきた現代において、日々をいかに健康に生きるかが重要になってきており、注目されているのが「セルフメディケーション」です。

セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)で「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすること」と定義しています。

日頃からの自分の健康状態を把握しながら生活習慣の改善に取り組み、OTC医薬品(注釈)など上手に活用しながら風邪のひきはじめや軽微なケガの時に自ら治療することもセルフメディケーションにあたります。

 

(注釈)OTC医薬品とは、一般の方が医師の処方せんなしに薬局やドラッグストアで購入できる医薬品で、厚生労働省が定める薬効成分を含むもののことです。

セルフメディケーションの効果(メリット)

セルフメディケーションを取り組むことによって、以下のような効果(メリット)があります。

・毎日の健康管理の習慣が身につく

・医療や薬の知識が身につく

・病気により、医療機関で受診する手間と時間が省かれる

・通院が減ることで、全体の医療費の増加を抑制し適正化につながる

・セルフメディケーション税制(医療費控除制度)での所得控除が受けられる場合がある

 

セルフメディケーションの取り組みは、ご自身の体を大切にするようになり、病気の発症や重症化の予防に役に立ちます。また全体の医療費の増加を防ぐことにもなり、国保税の低減につながります。

医療費控除制度(セルフメディケーション税制)を活用しましょう

セルフメディケーション税制とは、平成30年度町民税・県民税申告(平成29年分所得税の確定申告)から、健康の保持増進及び疾病への予防のための取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に購入したOTC医薬品の購入費用について、所得控除が受けられるしくみです。

ご自身や同一生計の家族が購入した特定のOTC医薬品の年間購入費が合計12,000円を超える場合、その超える額(上限88,000円)を申告することにより所得控除することができます。

なお、現行の医療費控除との併用はできませんので、どちらか一方をご自身で選択のうえ申告となります。

この制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加えて、以下のものの提出が必要となりますので、領収書や定期健康診断等の書類は大切に保管しておきましょう。

  1. 対象となるOTC医薬品を購入した際のレシートや領収書
  2. 定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)
対象となる方及び医薬品について

対象となる方

対象となる医薬品(OTC医薬品)

所得税や住民税を納めている方で、健康の維持増進及び疾病予防への取り組みとして、以下のいずれかを受けている方

●特定健康診査や特定保健指導

●予防接種 (例)定期接種、インフルエンザ等

●勤務先で実施する定期健康診査

●保険者が実施する健康診査

●町が実施するがん検診

●町が健康増進事業として実施する健康診査

(注意)確定申告の際に、証明書類の添付または提示が必要です

対象商品の多くはパッケージに識別マークがついています。

セルフメディケーション税控除対象識別マーク

領収書の表示例

控除額の計算

対象医療品の購入金額 - 12,000円 = 控除額(最高限度額 88,000円)

 

・購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。

・購入金額には、自己または事故と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。

(注意)本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。どちらの適用とするか、ご自身で選択して申告してください。

対象となる商品等、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険年金係
税務課 課税係

〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:(住民課)05979-3-0512
     (税務課)05979-3-0510
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