監査委員

更新日:2021年03月31日

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する機関で、識見者1名と議会選任1名の監査委員がいます。

監査等の種類

  1. 定期監査毎会計年度少なくとも、1回以上期日を定めて行うもの
  2. 随時監査必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの
  3. 例月現金出納検査会計管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
  4. 決算審査決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
  5. その他必要と認める監査等

住民監査請求(地方自治法第242条)

 町民は、町長若しくは委員会若しくは委員又は町の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がと認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって町のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

【お問い合わせ:議会事務局 電話番号05979-3-0524】

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