固定資産税(土地)
(評価のしくみ)固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
- ア 宅地の評価方法
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地利用上の便を考慮して地区、地域を区割りします。
それぞれの地区等に標準宅地を選定したうえで、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格などを活用して街路毎に路線価を付設します。
路線価を基礎に、土地の形状等を考慮して各筆の評価額を算定します。
なお、平成6年度から宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。 - イ 農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。 - ウ 牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価格に基づく等の方法により評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例
人の居住の用に供されている土地(住宅用地)については、住宅一戸(共同住宅等は一区画を一戸とします。)につき、次より算出した額が課税標準額となります。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の敷地)価格の1/6
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分の敷地)価格の1/3
ただし、家屋の床面積の10倍の地積を限度とします。また、敷地のうち住宅用地として課税される面積の割合は、次表のように家屋の種類によって異なります。
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
下記以外の併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
下記以外の併用住宅 |
1/2以上 |
1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
1/2以上3/4未満 |
0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
3/4以上 |
1.0 |
(注意)専用住宅とは専ら人の居住の用に供する家屋をいい、併用住宅とはその家屋の一部が居住の用に供されている家屋をいいます。
宅地に対する負担調整措置
平成24年度から平成26年度までの間の宅地に係る税負担について、前年度の課税標準額が当該年度の価格(評価額)(注釈)のどの水準にあるかに応じて、次の区分表のとおり水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、水準の低い土地については、課税の公平の観点から、均衡化を一層促進する措置を実施します。
(注釈)住宅用地(小規模住宅・一般住宅)については、当該年度の価格(評価額)に住宅用地に対する課税標準の特例(住宅特例率)を乗じます。
前年度課税標準額/ |
課税標準額の求め方 |
---|---|
1.0以上 |
当該年度価格(評価額)×住宅特例率 |
0.2以上〜1.0未満 |
以下のいずれか低い額 |
0.0以上〜0.2未満 |
本来の課税標準額(A)×20% |
前年度課税標準額/ |
課税標準額の求め方 |
---|---|
0.7超 |
当該年度価格(評価額)×70% |
0.6以上〜0.7以下 |
前年度課税標準額を据え置き |
0.0以上〜0.6未満 |
前年度課税標準額+当該年度価格(評価額)×5%当該年度価格(評価額)ただし、上記により計算した課税標準額が、当該年度価格(評価額)の60%を上回る場合には60%相当額とし、当該年度価格(評価額)の20%を下回る場合には20%相当額とする。 |
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更新日:2021年06月25日