障がい者の方へ
障がい福祉サービス
身体障がいや知的障がい、精神障がいなどの認定を受けた方が、役場でサービス費受給の認定を受ければ、次のようなサービスを受けることができます。
- 施設への入所又は通所
身体、知的、精神各々の障がいや目的にあった施設があります。 - 居宅介護
ホームヘルパーが、居宅へ訪問して家事支援や身体介護などのサービスを受けられます。視覚障がいの方等への移動介護(ガイドヘルプ)もあります。 - 日中一時支援事業
送迎つきで、趣味活動・昼食・入浴等のサービスを日帰り通所で受けられます。 - 短期入所
介護者が一時的に介護できない時や、社会参加の促進を目的とした利用が出来ます。
留意点
- サービスの利用は事業所と利用者の契約になります。
- サービスは、県の指定を受けた事業所から提供されることになります。
- 介護保険対象者が同様のサービスを受ける時は、介護保険のサービスが優先されます。
更新日:2021年03月31日