候補者が行う選挙運動
公職選挙法により認められた町議選、町長選の候補者が行うことができる選挙運動は、主に次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき(町議800枚、町長2,500枚)
- 新聞広告
- ビラの頒布(町長選に限る。)
- ポスター掲示場へのポスター掲示
- 街頭演説会
- 個人演説会
- 連呼行為(選挙運動用自動車上・街頭演説の場所(8時から20時の間)、個人演説会場などに限る。)
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更新日:2021年03月31日