審議会等の傍聴について
町民の皆さんの町政への参加を推進し、町政の透明性、公平性を向上させるため、審議会等が傍聴できます。傍聴していただける審議会等(平成18年4月1日現在)は、条例によって設置された次の16の審議会等となっております。( 審議会等の会議の公開に関する指針につきましては、ページ下部よりご覧ください。)
開催日時や場所等については、役場本庁、尾呂志支所、神志山連絡所、及び町民サービスセンターにて掲示します。
記
御浜町行政改革推進委員会、御浜町総合計画審議会、御浜町情報公開審査会、御浜町特別職報酬等審議会、御浜町認定委員会、御浜町固定資産評価審査委員会、御浜町特別土地保有税審議会、御浜町給食センター運営委員会、御浜町社会教育委員会、御浜町公民館運営審議会、御浜町文化財調査委員会、御浜町国民健康保険運営協議会、御浜町交通安全対策会議、御浜町都市計画審議会、御浜町防災会議、御浜町防犯委員会
詳しくは、総務課( 05979-3-0505)まで。
審議会等の会議の公開に関する指針
第1 趣旨
この指針は、地方自治の本旨に基づき、町民等に対し、審議会等の会議を公開することにより、町政への町民の参画を推進するとともに、町政の透明性、公平性を向上させるため、必要な事項を定めるものとする。
第2 対象
この指針の対象とする審議会等は、条例の定めるところにより、町の事務について審議、審査、調査等を行うために設置された機関とする。
第3 会議の公開の基準
審議会等の会議は、原則公開とする。ただし、次に掲げる場合については、非公開とすることができる。
- 御浜町情報公開条例(平成12年御浜町条例第2号。以下「情報公開条例」という。)
第8条に定める非 開示情報が含まれる事項については、審議、審査、調査等を行う会議を開催するとき。
- 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められるとき。
第4 公開・非公開の決定
- 審議会等の会議の公開・非公開の決定は、審議会等の会長が行うものとする。
- 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。
第5 公開の方法等
- 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行なう。
- 審議会等を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員を予め定め、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。
- 審議会等の会長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
- 審議会等の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。
第6 会議開催の周知
審議会等を開催するに当たっては、当該会議開催のおおむね1週間前までに次の事項を所定の掲示場所に掲示するとともに、報道機関に資料提供するものとする。
ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときはこの限りではない。
- 会議の名称
- 開催日時
- 場所
- 議題
- 公開・非公開(非公開のときはその理由)
- 傍聴者の定員
- 傍聴手続
- 問い合わせ先
第7 会議等の結果の公開
- 審議会等は、開催した会議の議事録又は議事概要(以下「議事録等」という。)を作成するものとする。
- 議事録等の公開は、情報公開条例に基づく開示請求によるものとする。
第8 審議会等一覧及び運用状況の公開
- 町長は、審議会等の名称、目的等に関する資料を作成し、町民の閲覧に供するものとする。
- 町長は、毎年1回、各審議会等の公開状況をとりまとめ、公表するものとする。
第9 その他
この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。
第10附則
この指針は、平成14年10月1日から適用する。
審議会等の会議の公開に関する指針の運用について
議会等の会議の公開に関する指針(以下「指針」という。)の運用については、以下のとおりとする。
- 指針第2の「審議会等」とは、条例の定めるところにより、町の事務について審議、審査、調査等を行う機関をいう。ただし、行政内部の報告、連絡、調整等に関する会議や資料作成のための打合せ等は指針による公開の対象外とする。
又、他の法令や条例によって傍聴の手続きを定めた機関についても同様とする。
- 指針第4の公開・非公開の決定を審議会等の会長が会議中に行う場合は、会議に出席している委員の意見をきいた上で行うものとする。
- 指針第5の傍聴を認める定員は、5人以上の席を確保するよう努めるものとする。又、報道機関へは、写真撮影などの取材活動を配慮するものとする。
- 指針第6の掲示場所は、本庁及び支所等(町民サービスセンター、尾呂志支所及び神志山連絡所)に設置した掲示板等によるものとする。報道機関への資料提供は、熊野市記者クラブへの通知(ファックス、メール可)によるものとする。又、「傍聴手続」は、受付など必要事項があれば記入するものとする。
審議会等の会議の公開 Q&A
質問1 この指針の対象になる審議会等とは、どんなものがありますか?
(回答1)この指針の対象になる審議会等は、条例により定められた町の事務について審議、審査、調査等を行う機関です。具体的には、御浜町行政改革推進委員会、御浜町総合計画審議会、御浜町情報公開審査会、御浜町特別職報酬等審議会、御浜町認定委員会、御浜町固定資産評価審査委員会、御浜町特別土地保有税審議会、御浜町給食センター運営委員会、御浜町社会教育委員会、御浜町公民館運営審議会、御浜町文化財調査委員会、御浜町国民健康保険運営協議会、御浜町交通安全対策会議、御浜町都市計画審議会、御浜町防災会議、御浜町防犯委員会の16機関(平成18年4月1日現在)が対象になります。
質問2 原則公開の審議会等にあって非公開になるのはどんな場合ですか?
(回答2)御浜町情報公開条例第8条に定める非開示情報が含まれる事項(法令秘情報、個人情報、法人等情報、任意提供情報、国等協力情報、意思形成過程情報、行政運営情報、合議制機関情報、公安情報)が含まれる場合や公開することで、会議の公正又は円滑な運営に支障が出る場合です。
質問3 公開・非公開の決定はどのように行うのですか?
(回答3)公開・非公開の決定は、審議会等の会長が行うとなっています。事務局は、会長が適切な判断が下せるよう綿密な打合せが必要になります。又、会議中はもとより、会議前においても会長が委員の意見を聞いて判断できるようにすることが望ましいと思います。
質問4 傍聴の定員に基準はありますか?又、定員以上の傍聴者がいる場合はどのようにしますか?
(回答4)会議室の都合もありますが、5人以上のイス〈机・資料は不要。〉と事項書を用意するよう努めてください。 多数の傍聴者が予想される場合は、広い会場を用意するよう努めてください。 又、当日予想以上の傍聴者が来た場合で、入場の余地がない場合は、入室をお断りすることも止むを得ないでしょう。
質問5 報道機関への対応はどのようになりますか?
(回答5)会議の開催通知は、おおむね1週間前までに熊野市記者クラブ幹事に連絡(ファックス、メール可)して下さい。又、当日の取材には、非公開の会議であっても会議前に写真撮影に応じるなどの配慮をして下さい。
質問6 会議開催の通知はどのようにしますか?
(回答6)会議開催のおおむね1週間前までに必要事項(8項目)を掲示場所(本庁、町民サービスセンター、尾呂志支所及び神志山連絡所)に掲示して下さい。掲示の様式は、別添を利用して下さい。尚、その他の方法で会議開催の通知を行うことは可能です。
質問7 各審議会等の公開状況はどのように公開されますか?
(回答7)毎年1回、情報公開担当課においてまとめて公表されます。公表項目は、次のとおりですので整理しておいて下さい。
会議の名称、開催日時、場所、議題、公開・非公開、傍聴者数、担当課
会議の名称 |
- |
---|---|
開催日時 |
月 日( ) : 〜 : |
場所 |
- |
議題 |
- |
公開・非公開 |
公開・非公開(非公開の理由) |
- |
(非公開の理由) |
傍聴者定員 |
人 |
傍聴手続 |
- |
問い合わせ先 |
課(局) 係(担当: ) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0505
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2021年03月31日