半島振興法に基づく租税特別措置について
特別措置の概要
半島地域(御浜町内)において、製造業・情報サービス業等(農産物等販売業・旅館業)に該当する法人または個人が、事業の用に供する設備等を新設または増設した場合、対象物件の固定資産税、通常 1.4%の税率を、3年間に限って0.14%に軽減するものです。
適用要件
○適用区域
御浜町全域
○軽減期間
新たに固定資産税を課すこととなった年度以降3年間
○対象事業
製造業、旅館業(下宿業は除く)、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア 業、情報処理提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業)、農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗内において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業)
○要件
青色申告書を提出する個人又は法人
○新設又は増設した設備(家屋・償却資産)の取得価格
事業者の規模 (資本金) |
1,000万円以下 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 |
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対象設備 |
家屋、当該家屋の敷地である土地等の新設または増設 |
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取得価格 |
製造業・旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
農産物等販売業・ 情報サービス業等 |
500万円以上 |
○不均一課税(軽減)の対象となる固定資産
1.家屋
製造業:工場用建物(直接製造のために使用されている部分)
旅館業:旅館業用建物(旅館業法施行令第1条の基準を満たすこと)
2.償却資産
対象事業に直接使用されている新規導入機械及び装置(中古品の取得は対象。移設は不可)
3.土地
取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の対象部分の水平投影部分
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2023年06月23日