国民健康保険税の減免(産前産後期間)について
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
届出方法および必要書類
・対象となった人は、次の書類を添えて税務課窓口へ届書を提出してください。
(1)出産の予定日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)
(2)多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3)出産後に届出の場合、出産日及び親子関係を確認できる書類(出生証明書等)
※町内で同世帯の場合は原則不要
・確認書類
受付時に納税義務者と出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号を確認する必要があるため、運転免許証、マイナンバーカード、個人番号通知カード等の提示をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年01月01日