令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税とは、パリ協定における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、平成31年法律第3号「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」によって創設された国税です。国内に住所を有する個人に対して課税され、1人1,000円が個人町民税・県民税均等割りと併せて徴収されます。
町・県民税の均等割りについて東日本大震災の復興を図る目的として、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に町民税・県民税の均等割に併せて1人年間1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了となり、令和6年度からは新たに森林環境税が賦課徴収されることになります。(1人当たりの負担額に変更はありません)
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税 (国税) |
- | 1,000円 |
県民税均等割 (みえ森と緑の県民税含む) |
2,500円 (うち復興税500円) |
2,000円 |
町民税均等割 |
3,500円 (うち復興税500円) |
3,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
森林環境税が課税されない方
住民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません
・1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(注意)未成年者は婚姻歴がない方に限ります。
・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方
計算式:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養数)+16.8万円+10万円
(注意)本人のみの場合は、+16.8万円は付きません。
森林環境税と森林環境譲与税
森林環境税は徴収された後、国を通して森林環境譲与税として配分されます。
国から譲与される森林環境譲与税は、市区町村において間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。
更新日:2023年12月28日