住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について
個人住民税からの住宅ローン控除について
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を個人住民税の所得割額から控除することができます。
対象となる人
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ所得税から控除しきれなかった金額がある人のうち、平成21年1月~令和7年12月31日の間に入居された人。
(注意)令和元年10月~令和7年12月に居住された方は、控除期間が13年間になります。
(注意)平成19年・平成20年に入居された人は所得税からの控除のみで、個人住民税からの控除はありません。(所得税における住宅ローン控除の適用期間を、10年間または15年間に選択できる特例が設けられています。)
個人住民税からの控除額
以下の1と2のいずれか小さい額を個人住民税の所得割から控除します。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
2.住宅ローン控除限度額(下記の表)
居住年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
平成21年1月1日~ 平成26年3月31日 |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
10年 |
平成26年4月1日~ 令和3年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円)(※1) |
10年 (※2) |
令和4年1月1日~ 令和7年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円)(※3) |
13年 |
(※1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%(または10%)である場合の金額です。
(※2)居住開始時期が令和元年10月~令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)までであり、かつ消費税10%が適用される住宅取得などについては、控除期間は13年です。
(※3)住宅取得区分によっては所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)となる場合があります。
上記(※1)~(※3)の他にも、表内の控除内容とは異なる場合があります。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお尋ねください。
手続き方法
平成21年度までは、お住まいの市区町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度から市区町村への申告書の提出は不要となりました。
※ただし、山林所得や退職所得のある人は、申告書を提出して従来の計算方法による個人住民税の住宅ローン控除を受けた方が有利となる場合があります。その場合、申告書の提出期限はその年の3月15日(休日の場合はその翌日)となります。
注意
控除額の計算には以下の記載が必要となります。万が一、記載が漏れていると、個人住民税の住宅ローン控除を受けることができません。
確定申告をしない人(給与所得のみの人)
- 源泉徴収票の摘要欄の中にある「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」
確定申告をする人
- 確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」
- 確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を記載
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0510
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年04月19日