入札事務処理誤りによる工事請負契約の解除について

更新日:2023年04月03日

このたび、町発注工事において、入札事務処理誤りにより、適正な契約相手方の決定がなされていなかったことが判明し、受注者との協議のうえ、既に締結した契約を解除する事案が発生しました。 関係事業者各位に対し深くお詫びするとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

1.工事の概要

工 事 名 令和4年度 御農管第2号 多目的交流施設改修(空調設備設置)工事

入 札 日 令和5年3月1日

契 約 日 令和5年3月3日

契約解除日 令和5年3月8日

2.事務処理誤りの概要

当該入札において、工事の契約内容に適合した履行を確保するために設定した最低制限価格の確認を誤り、最低制限価格を下回る金額で入札した事業者を落札事業者として決定する事務処理誤りが発生しました。

(契約締結後の令和5年3月8日、入札結果の公表にかかる事務処理の中で、上記の事務処理誤りが判明)

3.対応

事務処理誤りによる落札決定に基づき契約を締結した受注者へ謝罪と事情の説明を行い、令和5年3月8日付で契約を解除しました。

4.再発防止等

本件事案の発生について重く受け止め、入札担当職員(総務課長 他2名)を令和5年3月30日付で文書による厳重注意としました。

あわせて二度とこのような事案が発生することが無いよう以下の再発防止策を徹底してまいります。

・庁内で情報共有を図ります。

・適正な入札執行のための職場内研修を実施します。

・入札執行にかかる確認手順の追加と確認経過を可視化するための関係様式の修正を実施します。

・複数人よる確認を徹底し、事務処理のチェック体制を強化します。

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