家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の処分について

更新日:2024年12月11日

家電リサイクル法とは?

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

どのように処分すれば良い?

対象品目を確認

対象となる廃棄物は、下記の「家電4品目」と呼ばれるものです。製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なるので、製造メーカー名を確認しておきましょう。

対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ・有機EL)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

回収方法を確認

【買い替える場合】
新しい製品を購入するお店に引取りを依頼しましょう。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。

【処分のみの場合】
処分する製品を購入したお店に引取りを依頼しましょう。家電量販店等では購入してなくても引取りを行っています。引取り方法など、詳しくは各お店にお問合せください。

【指定引取場所へ自分で持ち込む】
購入したお店がどこであったか分からない場合などは、指定引取場所で回収することができます。

法定リサイクル料を郵便局等でお支払いいただき、
リサイクル券を持参の上、新宮市にある佐川急便株式会社新宮営業所(0570-01-0651)
または、熊野小型運送株式会社(0735-22-3152)へご自身で持ち込み。

全国の指定引取場所は公表されていますので、ここから検索できます。

【粗大ごみ収集の日を利用】
生活環境課に申込の上、別途法定リサイクル料を郵便局等でお支払いいただき、
リサイクル券を持参し運搬料金(1,300円/台)を収集日にお支払いください。

詳しくは御浜町「資源とごみの分別と出し方」をご覧ください。

 

家電4品目の制度や処分について、わかりやすく説明しています。ぜひご覧ください。

家電4品目の「正しい処分」早わかり!(経済産業省 外部リンク)