森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年10月27日

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出が必要になりました。       

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。 

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林業水産係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0517
ファックス:05979-2-3502
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