新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット制度について
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の申請について
※セーフティネット保証4号について、指定期間が令和6年6月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の申請について
認定基準
令和6年7月1日以降、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の運用の見直しを行うこととなりました。内容については、以下の通りです。
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、令和6年7月1日から、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始します。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等との比較を認めます。
※対象となる業種については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
申請様式
認定を希望される方は、次の必要書類を御浜町企画課までご提出ください。※各書類1部ずつ
○新型コロナウィルス感染症の影響による認定申請
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
○通常の直近3ヶ月の売上額で申請される場合(新型コロナウイルス感染症による影響を除く)
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
その他の必要書類
●現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本又は定款(法人)の写し
●確定申告書の写し、会計事務所等の証明書(個人事業主の場合)
●各月の売上高の証明できるもの(試算表、売上台帳等)、見込み売上高について は、確認できるもの(売上計画等、算出根拠のわかるもの)
●委任状(金融機関代行の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 商工観光係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年09月02日