経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業者は、法人の場合は登記上の住所地の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地で市町村長の認定を受ける必要があります。御浜町では、企画課に認定申請書及び必要書類を提出してください。
※認定とは別に、融資の実行には金融機関及び信用保証協会による審査があります。
制度の内容
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 |
連鎖倒産防止 | 民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。 |
2号 | 取引先企業のリストラ等のの事業活動の制限 | 生産量の減少、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。 |
3号 | 突発的災害(事故等) | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。 |
4号 | 突発的災害(自然災害等) | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。 |
5号 | 業況が悪化している業種(全国的) | 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。 |
6号 | 取引金融機関の破綻 | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。 |
セーフティネット保証 第4号認定について
※新型コロナウイルス感染症を原因とするセーフティネット保証4号については、指定期間が令和6年6月30日をもって終了しました。
セーフティネット保証 第5号認定について
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、次の(イ)-1~4、(ロ)-1・2、(ハ)-1・2のいずれかに該当することが要件となります。
※対象となる指定業種については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
売上高要件
●(イ)-1
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみを営んでおり、最近3カ月の売上高等が前年同期(注1)に比して5%以上減少していること。
●(イ)-2
指定業種と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を営んでおり、最近3カ月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高等が前年同期(注1)に比して5%以上減少していること。
(注1):災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事情により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる月平均売上高等に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の指定事業にかかる売上高でも可。また、当該中小企業者全体の売上高等についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の月平均売上高等が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高等の月平均の額に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の売上高等でも可。
売上高要件(創業者)
事業開始後1年3カ月を経過していないなどの理由により、前年同期の指定事業にかかる売上高等及び前年同期の当該中小企業者全体の売上高等を用いることができない場合に認定するもの。
●(イ)-3
指定事業のみを営んでおり、最近1カ月(注2)の売上高等がその直前の3カ月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
●(イ)-4
指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1カ月(注2)における指定事業の売上高等が、当該中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高等がその直前の3カ月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
(注2):最近の三月以内におけるいずれか一月をいう。
ただし、建設業のように売上高が毎月安定的に計上されず、特定の時期に偏ることもある業種など、「最近の三月以内におけるいずれか一月」の売上高等を採用することが適当でないと認められる特段の事情がある場合には、これに代わって「最近2カ月以上の期間の月平均売上高等」を用い、その直前の3カ月の月平均売上高等と比較することができる。
原油高要件
●(ロ)-1
指定事業のみを営んでおりおり、(1)最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
●(ロ)-2
指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近1カ月における指定事業の売上原価が当該中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
利益率要件
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定するもの。(単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外。)
●(ハ)-1
指定事業を営んでおり、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20%以上減少していること。
●(ハ)-2
指定事業と非指定事業を営んでいる場合であって、最近3カ月における指定事業の売上高等が当該中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、当該中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期(注3)に比して20%以上減少していること。
(注3):災害、大型倒産、予期せぬ事故等のやむを得ない事業により、前年同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率が当該事業の生じた事業年度またはその直前の事業年度における指定事業にかかる売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の指定事業にかかる月平均売上高営業利益率でも可。
また、当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率についても、上記同様天災その他やむを得ない事情により、前年同期の当該中小企業者全体の 月平均売上高営業利益率が当該事情の生じた事業年度またはその直前の事業年度の確定した決算における当該中小企業者全体の売上高営業利益率に比して著しく低い場合にあっては、前年前の同期の当該中小企業者全体の月平均売上高営業利益率でも可。
各認定申請書、認定付属書
認定を希望される方は、次の必要書類を御浜町企画課までご提出ください。※各書類1部ずつ
通常の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-1
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-2 |
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創業者の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-3 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-4 |
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原油高の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)-2 |
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利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(ハ)-1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(ハ)-2 |
【その他の必要書類】
●委任状(金融機関代行の場合)
●現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し又は定款(法人)の写し
●確定申告書の写し、会計事務所等の証明書(個人事業主の場合)
●許認可を要する業種については「当該許認可」の写し
●認定付属書の各欄に記載する売上高等を証明できるもの
※各認定付属書に添付書類を記載していますのでご確認ください。
●決算報告書の写し
●指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許可証等)
●業歴1年3カ月未満かつ個人事業主にあたる場合、創業時点が確認できる書類(開業届の写しや許認可証の写し)
●原油高要件で申請する場合、認定付属書に記載する原油等仕入単価、原油等仕入価格、売上原価、売上高の証明できるもの
●利益率要件で申請する場合、認定付属書に記載する売上高営業利益率の証明できるもの(月次損益計算書及び試算表)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 商工観光係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2025年01月01日