新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット制度について
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の申請について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長され、令和6年6月30日までとなりました。
なお、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途については借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されています。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経済産業省は、三重県を含む47都道府県にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
保証の利用にあたっては、事業所が所在する市町村の認定が必要です。
認定基準
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者であって、次の基準に該当する方が認定されます。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
- 比較する前年同期の考え方:セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。 ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
- 指定期間 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
- 制度の詳細については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
申請様式
認定を希望される方は、次の必要書類を御浜町企画課までご提出ください。※各書類1部ずつ
1.通常様式(新型コロナウイルス感染症による影響を除く)
2.通常様式(新型コロナウイルス感染症による影響の場合)
3.その他の必要書類
●現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本又は定款(法人)の写し
●確定申告書の写し、会計事務所等の証明書(個人事業主の場合)
●各月の売上高の証明できるもの(試算表、売上台帳等)、見込み売上高について は、確認できるもの(売上計画等、算出根拠のわかるもの)
●委任状(金融機関代行の場合)
新型コロナウイルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の申請について
認定基準
セーフティネット保証5号の対象業種について、国の調査に基づく見直しが行われ、令和6年4月1日以降は514業種が対象業種となります。(指定期間は令和6年6月30日まで)。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者であって、次の基準に該当する方が認定されます。
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 最近1か月の売上高等が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。
- 比較する前年同期の考え方:セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなる。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期 によらず前年同期と比較することとする。なお、各認定において、最近1か月の後2か 月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
- 指定期間 現在の業種指定令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
5.対象となる業種については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
申請様式
認定を希望される方は、次の必要書類を御浜町企画課までご提出ください。※各書類1部ずつ
○新型コロナウィルス感染症の影響による認定申請
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
○通常の直近3ヶ月の売上額で申請される場合(新型コロナウイルス感染症による影響を除く)
1.単一事業者もしくは兼業事業がすべて指定事業である場合
2.兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
3.兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
その他の必要書類
●現在事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本又は定款(法人)の写し
●確定申告書の写し、会計事務所等の証明書(個人事業主の場合)
●各月の売上高の証明できるもの(試算表、売上台帳等)、見込み売上高について は、確認できるもの(売上計画等、算出根拠のわかるもの)
●委任状(金融機関代行の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 商工観光係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年06月21日