御浜町結婚新生活支援補助金
御浜町結婚新生活支援補助金について
結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します
御浜町への定住促進として、若者の結婚生活を支援します。
対象要件を満たした新婚世帯の「住居費」および「引っ越し費用」等を最大60万円まで補助します。
対象となる新婚世帯
下記の1から5のいずれにも該当する世帯、または6に該当する世帯です。
1.令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
3.対象となる住居が御浜町内にあること
4.夫婦の合計所得が500万円未満(1人の場合だと給与年収が670万円程度まで)
5.他の公的制度の家賃補助等を受けていない
6.前年度に本補助金を交付決定された新婚世帯で、前年度交付決定した補助金額が交付上限額まで達していない世帯
※所得の計算方法の例外について
貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。
補助額
新生活を始めるにあたり、必要となる住居費、引っ越し費用及びリフォーム費用を合わせた額
1世帯あたり上限 30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
補助対象となる経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに町内に住宅を取得または賃借するために要した費用。
また、その住居に引越しをするために要した費用等のうち、引越し業者または運送業者に支払った費用。
1.住居費
結婚を機に住居を購入または住居を借りるための費用で、住居の購入費、賃料、敷金及び礼金など
2.引っ越しにかかる費用
婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用 (自ら運搬した場合や友人に依頼する等して引っ越しをした場合は対象外)
3.リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外となります。
申請方法
次の書類を御浜町役場企画課まで提出してください。
・御浜町結婚新生活支援補助金交付申請書
・所得証明書
※令和7年1月1日時点に住んでいた市町村で取得できます(有料)
・婚姻日及び生年月日が確認できる書類(戸籍謄本等)・御浜町内に住所があるこ とが確認できる書類
・住宅の売買契約書(購入の場合)
・住宅の賃貸借契約書(賃貸借の場合)
・住宅手当支給証明書(賃貸借の場合)
・工事請負契約書または請書及び工事内容の内訳書、リフォーム前後の写真(リフォームの場合) 対象経費の領収書等
※対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当する場合)
御浜町結婚新生活支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 16.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 企画係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0507
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日