児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年10月分から、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。
児童手当 制度改正のお知らせ(PDFファイル:212.3KB)
児童手当の制度改正について、改正前後の主な変更点、申請方法などを確認できます。
制度改正に伴い申請が必要かどうかフローチャートで確認できます。
申請書類
児童手当の制度改正内容
改正のポイント
- 所得制限によって児童手当(特例給付)を受給できていなかった方も、受給できるようになります。
- 高校生年代のお子さんの分も支給されるようになります。
- 大学生年代以下のお子さんが3人以上いる方は、支給される金額が多くなります。
制度改正の主な内容は、以下の通りです。
1 所得制限がなくなります
現行の児童手当では、所得額に応じて支給額が減額される、もしくは受給できなくなるという制限がありましたが、この所得制限がなくなります。
2 高校生年代にも支給されます
現行の児童手当では、中学生(15歳になった後の最初の3月末)までが支給対象でした。
今後は高校生年代(18歳になった後の最初の3月末)まで支給されます。
3 第3子以降の支給額が増えます
現行の児童手当でも第3子以降の場合、3歳以上から小学校修了までは月15,000円に支給額が上がる特例(以下、多子加算といいます。)がありました。
制度改正後は、0歳から高校生年代まで、第3子以降は全て月30,000円に増額されます。
4 多子加算の対象年齢が延長されます
現行の児童手当では、高校生年代以下から数えて3番目以降の子の児童手当に多子加算が適用されてきました。
制度改正後は、多子加算の算定対象が大学生年代以下(22歳になった後の最初の3月末)の児童まで拡大されます。
5 支給が年3回から年6回に変わります
毎年10、2、6月の年3回の支給でしたが、今後は10、12、2、4、6、8月の年6回の支給になります。
制度改正による申請について
申請受付・申請期限
申請受付:御浜町役場1階 健康福祉課子ども家庭室の窓口に申請書類を提出
(令和6年9月2日から受付開始)
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)【必着】
申請が必要な方
新規申請
次にあてはまる方は、新規申請が必要となります。
- 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
- 現行制度の所得制限により児童手当(特例給付)が支給されていない方
額改定(増額)の申請
御浜町健康福祉課で児童手当を受給している方のうち、次にあてはまる方は、額改定(増額)の申請が必要となります。
- 児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
- 大学生年代の児童に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方
申請が不要な方
御浜町から児童手当(特例給付)を受給している方のうち、上記「申請が必要な方」以外の方は、原則、申請不要です。12月支払から、改正後の手当額で支給します。
- 制度改正によって手当額が増える方
(例:中学生以下の児童のみ3人以上養育している、養育している高校生が算定児童として認定されている 等)
- 制度改正によって手当額が変わらない方
(例:高校生年代以上の兄姉がいない中学生以下の児童を1人または2人養育している 等)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子ども家庭室
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0508
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年08月27日