HPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて
HPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて
HPVワクチン〔子宮頸がん予防〕の積極的な勧奨の差し控えにより、接種を受ける機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎたあとに、任意接種として自己負担で接種を受けた方に対して、町の助成金額の範囲内で最大3回の接種費用および申請に係る文書料の償還払い(払い戻し)を実施します。
対象者
令和4年4月1日時点で御浜町に住民登録があり、下記1~4すべてを満たす方
1. 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女子
2. 16歳になる年度(高校1年生相当)の末日までにHPVワクチンの定期接種を3回完了していないこと
3. 17歳になる年度(高校2年生相当)の初日~令和4年3月31日までに国内の医療機関でHPVワクチン【2価(サーバリックス)もしくは4価(ガーダシル)】の接種を自己負担で受けていること
4. 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
※償還払いと同種のものであると町が認める費用助成を御浜町以外の市区町村から受けた方は対象にはなりません。
※令和4年4月1日時点で町に住民登録がない方は、令和4年4月1日時点で住民登録があった市区町村へお問い合わせください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
※申請に必要なものが不足している場合、追加で書類の提出を求める場合があります。
追加の書類についても令和7年3月31日までに提出していただく必要がありますので、余裕をもってご申請ください。
助成内容
接種費用:接種者が負担した実費(100円未満切り捨て)の上限17,000円/回 注1・2
文 書 料 :上限2,000円 注3
(注1)接種費用の支払いを証明する書類(領収書等)が提出できない場合においても、接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳等)を提出できる場合は、償還額を15,000円として助成します。
(注2)定期接種の対象ではない9価ワクチン(シルガード9)の接種費用も助成対象とします。ただし、助成額は定期接種対象ワクチンと同等とします。
(注3)接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄、予診票等)に代えて、医療機関が発行する接種記録を証明する書類(様式第2号等)を提出する場合は、当該様式の発行に要した文書料の実費も助成の対象となります。ただし、助成額は上限2,000円とします。
※接種に要した交通費、宿泊費等は、対象ではありません。
申請方法
以下の「必要書類」を準備し、健康福祉課健康づくり係まで提出ください。
※申請内容に偽りがあった場合や相違があり支給要件に該当しなかった場合には、支給済みの費用を返還いただく場合があります。
※窓口への提出が難しい場合、下記問合せ先までご連絡ください。
必要書類
1.ヒトパピローマウィルス感染症に係る予防接種費償還払い申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:491KB)
2. 接種記録が確認できるもの
下記(1)~(4)のうちいずれか1点
(1)母子健康手帳(氏名記載のページと予防接種の記録のページ)の原本
(2)予防接種済証もしくは接種済みの記載がある予診票の写し
(3)【紛失等により(1)~(2)を用意できない場合】
:ヒトパピローマウィルス感染症に係る予防接種費償還払い申請用証明書 (様式第2号)(PDFファイル:517.1KB)
(接種を受けた医療機関で記入)
3.接種費用の支払いを証明できる書類(領収書・診療明細書・支払明細書)の原本
※紛失している場合、医療機関に再発行の可否についてお問い合わせください。
再発行にかかる費用は償還払いの対象外です。
※医療機関で再発行ができない場合は、様式第2号(PDFファイル:517.1KB)に替えて省略することができます。
その場合、申請書の申請金額の欄は未記入のまま申請ください。
4.振込希望先金融機関の通帳の写し(表紙と口座情報のページ)
支給可否について
審査の後、
「ヒトパピローマウィルス感染症に係る予防接種費用支給決定通知書」および
「ヒトパピローマウィルス感染症に係る予防接種費用不支給決定通知書」を以って、支給の可否を通知します。
申請より通知ないし振込には一か月程度を要します。
※申請に必要なものが不足している、確認事項がある場合は、追加で書類の提出を求めたり、
電話で確認をしたりすることもあります。その場合、上記の日程で振込ができないことがあり
ますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康づくり係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0511
ファックス:05979-2-3502
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月21日