障がい者医療費助成制度について

更新日:2024年12月02日

障がい者医療費助成制度

対象となる人

御浜町に住所がある人で、次の1~3のすべてに該当する人

(注意)ただし、生活保護法による保護を受けている人は対象となりません。

 

1. 次のア~ウいずれかの手帳をお持ちの人

ア.身体障害者手帳【1級~3級】

イ.療育手帳【A1、A2、B1】

ウ.精神障害者保健福祉手帳【1級】(※通院のみ)

2. 「国民健康保険」または「社会保険」、「後期高齢者医療保険」に加入している人

3. 本人及び配偶者及び扶養義務者の所得が、定められた所得制限額未満の人

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、該当する手帳のすべて

・次のうちいずれか1点:マイナ保険証、資格確認証、資格情報のお知らせ、現行の健康保険証

・預金通帳など助成金の振込先がわかるもの

・対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの (注意)転入者のみ

申請が遅れた場合

特段の事由がある場合を除き、資格取得可能時から1ヶ月以上申請が遅れた場合の受給資格開始は、申請月の初日からの認定となりますので、遅延なく申請してください。

届出が必要な場合

以下の場合は、必ず届け出をしてください。

・手帳の更新、または再認定を受けたとき

・加入している健康保険資格の内容に、変更があったとき

・振込口座を変更されるとき

・住所が変更されたとき

・氏名が変わったとき

・御浜町から転出するとき

・世帯員に変更があったとき

・受給資格証を紛失したとき

・対象者が亡くなられたとき

申請書等の様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0515
ファックス:05979-2-3502
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