令和7年度認定こども園・保育所等の園児募集について
令和7年度の認定こども園・保育所等の園児を募集します
令和7年度の認定こども園阿田和保育園、認定こども園志原保育所、その他町外の保育所・幼稚園の利用申し込み等については、以下のとおりです。
令和7年度から認定こども園等の利用を希望される保護者の方は、必ず受付期間内にお申込みください。
認定こども園・保育所等の利用については、「子ども・子育て支援利用案内」及び「保育所のしおり」をご覧ください。
※子ども・子育て支援制度、認定こども園等の利用申込、認定こども園入園後の注意事項等や、保育料、地域の子育て支援(子育て支援室・一時預かり 等)に関することなどをご説明しています。
・認定こども園(保育所(園))のしおり(PDFファイル:879.7KB)
※教育・保育の提供を始めるにあたり、あらかじめ保護者の方に御浜町の認定こども園について、利用定員、保育時間、提供する保育の内容や施設の運営方針などをご説明しています。利用に際しては、「子ども・子育て支援利用案内」と併せてご覧ください。
受付期間
令和6年11月1日(金曜日)~令和6年11月15日(金曜日)
新規に町内の認定こども園の利用を希望する場合
・通園区域は設定していませんので、希望する認定こども園へお申し込みください。
・利用できる年齢は、認定こども園阿田和保育園が1~5歳、認定こども園志原保育所が0~5歳です。
ただし、0歳児は、入園月の初日に生後5か月を経過しているお子さんが対象です。
・申込書等は、各認定こども園のほか、子育て支援室・健康福祉課でも配布します。また、このページ下部の「申込書類等」よりダウンロードできます。申込に必要な書類については、提出書類チェックリスト(PDFファイル:172KB)にてご確認ください。
・育児休業期間満了等で年度途中から利用希望の方も、受付期間内にお申し込みください。
・令和7年4月1日までに転入される予定の方も、転入予定で受け付けします。
・認定こども園の定員等の状況により、ご希望に添えない(利用できない)場合があります。
[申 込 先] 認定こども園阿田和保育園・認定こども園志原保育所
新規に町外の施設の利用(広域利用)を希望する場合
・11月15日までに健康福祉課へお申し込みください。
・施設所在地の市町に住所を有する方の利用が優先されるため、ご希望に添えない(利用できない)場合があります。
【熊野市の私立有馬幼稚園の利用を希望する場合】
・利用にあたっての支給認定1号が必要となります。直接、有馬幼稚園までお申し込みください。
・両親いずれもが、下記の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合、幼稚園で実施される預かり保育の利用料についても無料になります。詳しくは健康福祉課までお問合せください。
教育・保育給付認定について
認定こども園・保育所・幼稚園などの施設を利用するには、保護者の住民登録がある市町村において「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この認定の申請は、施設の利用申込と同時に行います。
「教育・保育給付認定」は、こどもの年齢や保育の必要性の有無によって、1号、2号、3号のいずれかに区分され、認定区分により施設の利用条件が異なります。
年齢 |
認定区分 |
対象者 |
保育を必要とする事由・▷必要量 |
利用可能施設等 |
満3歳以上 |
1号 |
教育を希望される場合 |
なし |
・認定こども園(教育部分) ・幼稚園 |
2号 |
「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 |
あり ▷保育標準時間 (就労下限1ヶ月120時間以上等) |
・認定こども園(保育部分) ・保育所 |
|
あり ▷保育短時間 (就労下限1ヶ月 48時間以上等) |
||||
満3歳未満 |
3号 |
「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 |
あり ▷保育標準時間 (就労下限1ヶ月120時間以上等) |
・認定こども園(保育部分) ・保育所 |
あり ▷保育短時間 (就労下限1ヶ月 48時間以上等) |
||||
- |
上記以外の場合 |
なし |
一時預かり事業などを利用 |
※「保育を必要とする事由」に該当する方であっても、認定こども園や幼稚園での教育を希望される場合は、1号の認定申請をすることができます。
認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター等を利用する保護者の方へ
認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンターを利用される方で、下記の「保育を必要とする事由」に該当する場合は、保育の必要性の認定を受けることで利用料が無料となる場合があります。認定にかかる申請書は、子育て支援室・健康福祉課で配布しています。詳しくは健康福祉課までお問合せください。
両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている方、ひとり親家庭の場合は児童を監護している母又は父)が、以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。集団生活に慣れさせたい等は理由になりません。
《保育を必要とする事由》 1 就労…就労を開始する月(育休から復職する月)の前月から ※保護者の就労の下限:1か月当たり48時間以上です。 2 妊娠・出産…産前6週間前の日の属する月から産後8週間を経過する日の翌日の属する月まで 3 保護者が疾病又は障がいを有していること 4 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしていること 5 災害復旧に当たっていること 6 求職活動(起業準備含む)…認定開始から90日を経過する日の月末まで 7 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む)していること 8 虐待やDVのおそれがあること 9 育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 10 その他(上記に類する状態として、町が認める場合(以下のとおり)) ▶小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯であって、保護者が最年少の子どもを家庭で育 児している場合に兄姉の保育が必要であること ▶その他町が認める場合
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申込書類等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子ども家庭室
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0508
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年10月21日