戸籍の届出について
受付窓口
役場本庁のみ
各種届出において、窓口にこられた方の本人確認を実施しておりますので、必ず本人確認書類をお持ちください。本人になりすました第三者から皆さんの大切な個人情報を保護するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
1点のみで確認可能 | 運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、在留カードなどの官公署発行の写真付きの身分証明書 |
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2点以上必要なもの | 健康保険証、年金手帳、介護保険証、住基カード(写真なし)、写真付きの学生証など |
注意事項
届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、必要な場合は本籍地へお問い合わせください。
※戸籍法の一部改正により、婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。(令和6年3月1日以降の届出が対象です。)
出生届
- 届出先
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
父または母
- 必要書類
・出生証明書(出生届の用紙)
・母子健康手帳
・窓口に来られた方の本人確認書類
- 届出期間
お子さんが生まれた日を含め14日以内です。(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内です。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。)
(注意)14日目が役場の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
婚姻届
- 届出先
夫または妻になる人の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場
- 届出人
夫になる人と妻になる人
- 必要書類
・婚姻届の用紙(成人の証人2人の署名があるもの)
・窓口に来られた方の本人確認書類
- 届出期間
特に制限はありません。(届出をしたときから効力があります。)
離婚届
- 届出先
夫妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場
- 届出人
協議離婚の場合には、夫および妻
- 必要書類
・離婚届の用紙(協議離婚の場合、成人の証人2人の署名があるもの)
・窓口に来られた方の本人確認書類
- 届出期間
協議離婚の場合は、特に制限はありません。(届出をしたときから効力があります。)
死亡届
- 届出先
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等
- 必要書類
・死亡診断書(死亡届の用紙)
・窓口に来られた方の本人確認書類
- 届出期間
亡くなったことを知った日を含めて7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)に届出をしてください。休日、夜間も受付をしておりますが、死亡者の住所、本籍等が分からない場合は、再度来庁していただく必要があります。
転籍届
- 届出先
新しい本籍地、現在の本籍地または所在地の市区町村役場
- 届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 必要書類
・転籍届の用紙
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0512
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年03月01日