戸籍制度が利用しやすくなります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍証明書等の広域交付
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。
これにより、
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄の市区町村の窓口で請求できます。
・必要な戸籍が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※請求にあたっての注意点等、詳細については下記リンク先の「戸籍証明書等の広域交付」をご確認ください。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。
関連リンク
制度の詳細は以下法務省ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
電話番号:05979-3-0512
ファックス:05979-2-3502
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更新日:2024年02月27日